
どうもー。最近iPhone6sに変えたけどあんまり感動がないあっきぃです。
今回から、田舎での古民家探しの注意点をまとめていきます。
古民家を探す上で注意すること、たくさんありそうです。そんなこんなで今回は「土地編」ということで、古民家にまつわる土地の権利云々。
敷地や畑について忘れてはならないこと
物件情報とかを見ていると「敷地面積」が必ず載っていますね。
この敷地面積、気をつけてほしいことがいくつかあります。
飛び地がないかを確認する
よく「飛び地」も含めた面積を掲載しているところがあります。
飛び地というのはつまり地続きじゃないということですね。家が建っている土地があって、道や他の家を挟んでまた土地がある、みたいなのです。
まあその家の土地には変わらないのですが、道や他人の家を挟むのはなにかと不便です。
敷地面積150坪だけど、家が建っているのは100坪の土地で、飛び地で50坪ある、ということも考えられますので、必ず飛び地がないかを確認した方がいいです。
畑つき=自分の畑とはかぎらない
田んぼや畑(農地)の売買には農業委員会の許可が必要なのです。
そして、原則、買い手(あなた)が農家(農業従事者)でないと購入できません。また、たとえ農家だったとしても、農作業に常時従事していない場合、購入後の農地面積が5反以上でないと許可を得られません。
つまり
- 農業従事者
- 農作業に常に従事
- 農地面積5反以上
この3つが揃わないと、田畑の購入はできないということですね。
※ただし地域によって変わる場合もあります。
さらに、営農計画などの提出も求められ、手続きに1年以上かかります。
なので「畑つき」というのは、実際は「家は売るけど畑はレンタル」または「家庭菜園用の小さい畑(農地ではない)」ということがほとんどです。
気をつけなければならないのは、「畑はレンタル」のパターン。
畑の持ち主は変わらないわけですから、突然「畑を返してくれ」と言われることもあるかもしれません。
実際に、こんな話を聞いたことがあります。
耕作放棄していた畑を借りて、土作りからはじめ作物が育つところまで畑を復活させたけど、突然「息子夫婦が帰ってきてそこで農業をやる予定だから」という理由で地主に追い出された。
というのです。
「ここまでやったのになんで…」となるかもしれませんが、登記上の持ち主は地主さんだったので、公的に反論することもできず、泣く泣く返したそうです。
そういったことにならないためにも、購入する古民家についてくる畑は「農地なのか」「持ち主は誰なのか」「名義変更はできるのか」などを確認した方がいいです。
Google Mapじゃわからない接道
接道(せつどう)とは、「敷地に接している道」のことです。
Google Mapなどで見る限りでは道路に接しているけど、実際は裏道だった、とか、そもそも道が細すぎて地図には載っていない、とか、道のように見えて、他人の土地だったとか、道に関する問題は多々有ります。
他人の敷地だとトラブルにつながったりすることもあるので、注意が必要です。
それから、田舎での生活は車が必需品です。道はあるけど車は通れるか、などの確認も必ずしておくようにしましょう。
まとめ
土地に関する権利から、実際に住むとなった時に気にしなければならないことなどを雑多にまとめましたが、いかがでしたでしょうか。
土地は、地目(ちもく)といって、土地を使う目的が定められており、それに沿った使い方をしなければいけない法律があるんですね。
なので、その土地が「宅地(家を建てるための土地)」なのか「農地(農業するための土地)」なのかなど、しっかり把握することを忘れないようにしましょう